被相続人:A
相続人:妻と長男、長女、次男、次女
残っていた遺産 8,000万円
長男の受けた遺贈 1,000万円
長女の婚姻支度金 400万円
次男の生前贈与 600万円
妻と次女は何ももらっていない。
以上で、計算してみます。
まず、遺産と生前贈与を足します。遺贈は足しません。
合計は、9000万円になります。
(遺贈分は残っていた遺産の中に入っているので、遺贈分も足すということはしません。)
そうすると、本来は、
妻 4500万円
子どもたち 各人1125万円
を受け取ることになります。
ただ、遺贈や生前贈与がありますので、以下の通りになります。
妻 4500万円
長男 125万円(ただし、別途遺贈として1000万円を受領)
長女 725万円(1125万円-400万円)
次男 525万円(1125万円-600万円)
次女 1125万円
上記の合計は、7000万円となりますが、長男が別途遺贈で1000万円を受領しますので、遺産として残っていた8000万円と金額が一致します。
このように、遺贈は、生前贈与とは少しだけ計算方法が変わってきます。
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