長男以外の法定相続人がそれでいいというならもちろんかまいません。
しかし,長男以外の法定相続人が少しでも相続分を得たいという場合には,遺留分制度というものが民法上あります。
遺留分制度とは,被相続人(亡くなった方)が有していた財産については,その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です。民法1028条以下に規定があります。
この最低限保障される相続財産の一定割合を遺留分といいます。
この遺留分は,
・配偶者
・子
・直系尊属(父,母など)
に認められます。兄弟姉妹に遺留分権はありません。
具体的な遺留分ですが,
・直系尊属(父,母など)のみが相続人の場合,相続財産の3分の1
・それ以外の場合は,相続財産の2分の1
です。
したがって,この遺留分相当の財産すら遺言でもらえなかった法定相続人で遺留分を請求できる権利を持っている方は,遺留分相当の財産を渡すよう,長男に請求できるということになります。